くら寿司のナイススキームの件、日経が識者に聞いていた。

なお本件が該当するかは判断できないが、会社役員と資産管理会社との取引であれば、売り手と買い手が同じインサイダー情報を知っている場合にインサイダー取引規制の適用除外となる『知る者同士の取引の適用除外』を利用する場合もある

くら寿司の優待騒動、インサイダーなのか 専門家に聞く - 日本経済新聞1

おそらく、「知る前契約・計画」の要件を満たして売買を行った場合、インサイダー取引規制の適用除外となる2ことを指しているのだろうと思われる。未公表の重要事実を知っている者同士が、証券市場外で相対取引を行うことをクロクロ取引と言うらしい。ToSTNeTは立会外で市場内のため適用除外とはならない。