くら寿司のナイススキームの件、日経が識者に聞いていた。

なお本件が該当するかは判断できないが、会社役員と資産管理会社との取引であれば、売り手と買い手が同じインサイダー情報を知っている場合にインサイダー取引規制の適用除外となる『知る者同士の取引の適用除外』を利用する場合もある

くら寿司の優待騒動、インサイダーなのか 専門家に聞く - 日本経済新聞

くら寿司の株主優待騒動、インサイダーなのか 専門家に聞く - 日本経済新聞
くら寿司の株主優待騒動、インサイダーなのか 専門家に聞く - 日本経済新聞
市場で株主優待への関心が高まっている。くら寿司で優待の廃止・再導入、その間の株式移管が大きな議論となり、SNSでは「インサイダー取引か」などの指摘が相次いだ。株主優待はインサイダー情報にあたるのか。証券取引等監視委員会の勤務経験がある、シティユーワ法律事務所の石井輝久弁護士にくら寿司の一連の対応も含めて聞いた。【関連記事】・・――株主優待の導入や廃止はインサイダー情報(重要事実)になるのか。
🔗www.nikkei.com

おそらく、「知る前契約・計画」の要件を満たして売買を行った場合、インサイダー取引規制の適用除外となる1ことを指しているのだろうと思われる。未公表の重要事実を知っている者同士が、証券市場外で相対取引を行うことをクロクロ取引と言うらしい。ToSTNeTは立会外で市場内のため適用除外とはならない。